教えて!しごとの先生
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今の会社(中小企業)に勤めて5年ですが就業規則を見たことありませんしどこにあるのかも知りません。それとなく話に出した事が…

今の会社(中小企業)に勤めて5年ですが就業規則を見たことありませんしどこにあるのかも知りません。それとなく話に出した事があるんですがスルーされてるので余程見せたくないのかな?と思っています。が、私が以前勤めていた会社はそういう所はまともだったので周知徹底しなければならない事を私は知っています。そのうち労基に言おうかなと思っていたら抜き打ちが入ったようで、その時にやはり就業規則について指摘されたみたいですがその後も勿論社員に見せてもいませんし置いてある場所も知らされていません。 さて、そこまでして見られたくない(?)のは会社にとって不利な事が書いてあるのでしょうか? そこそこブラックなので就業時間や残業手当、退職金あたりかな?と思うのですが、これらは雇用契約書に記載されています。何かあれば雇用契約書を出せば良いかなと思っていたのですが、となると見せられない理由は何だと思いますか? それから、我々社員が就業規則を見ない事でのデメリットはなんでしょうか? 見せてくれない就業規則に効力はないはずですが、我々社員にとってメリットとなる部分を隠しているのであれば、今労基にチクるよりは例えば退職する時に就業規則を出せと言えばよいのかなぁなどと思いました。

補足

最初の行だけで回答頂いてますが就業規則の周知義務については存じております。 最後まで読んで回答下さる方お待ちしております宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • 面倒だから。これにつきます。 別に、見せてと言われれば、見せる経営者が大半だと思います。 でも、大半の社員は見もしないでしょ。 就業規則に変更があった場合、態々周知するなんて面倒ですよ。中小の経営者には雑務が沢山あって、就業規則の周知なんて業務は優先度は最低レベルです。 労基にちくった所で、痛くもかゆくもないのがほとんどのケースです。

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  • 職場の就業規則は必要あれば職員が閲覧出来るように 備え置きしなければならない書類です。

  • 就業規則には作成、閲覧義務があります。 違反したら当然罰則はあります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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