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私(妻)の勤め先が、 『社会保険の扶養については、旦那さんの勤め先によって異なるので、旦那さんの会社に聞いて下さい。』 …

私(妻)の勤め先が、 『社会保険の扶養については、旦那さんの勤め先によって異なるので、旦那さんの会社に聞いて下さい。』 というのですが、本当ですか? どこのサイトを見ても、 私(妻)の勤め先の・従業員数 ・週20時間以内か ・勤務が一年以上予定されているか(2022からは2ヶ月だっけ?) ・月収88000以下かどうか という基準しか載っていないのですが。 『私(妻)の年収が130万未満でも、私(妻)の勤め先で一定の収入以上あると健康保険がかかる。』というパターンはあると思うのですが、 旦那の会社が関係して社会保険料や健康保険料がかかるようなことがあり得ますか?

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    会社の担当者さんが言いたかったのは、 「扶養認定条件が、各健保によって微妙に異なることがあるので、 扶養に認定可能かは、まず旦那様の会社に確認してください」 …ということだとお見受けしました。 ちなみに、私の会社の健保を確認したところ 「対象者の年間収入が130万円未満( 対象者が60歳以上である場合、または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は180万円。 )で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満であること。 上記の要件は原則です。対象者の年収が130万円未満であっても、そのときの雇用条件により認定されない場合があります。」 …とあり、あなたが認識されていない条件として、 「被保険者(夫)の年収の半分未満でないとダメ」というのがありました。 なので一旦、旦那様の会社で扶養認定条件を確認してもらい、そちらで扶養に入れるということであれば、旦那様の会社にて手続きを進めてもらえばよいかと思います。 その場合、貴女様の勤め先では特に手続きは不要です。

    1人が参考になると回答しました

  • 妻が夫の社会保険の扶養になる、、、被扶養者 -- 夫の勤め先の健保のルールによる。 -- 但し、大枠は同じ。 妻が、妻の勤め先の社会保険に加入する、、被保険者 -- 妻の勤め先で、正社員の3/4の労働時間か -- 質問文後半の週20時間とか、8.8万円などに該当する。 で、質問者さんの勤め先の方が言っていること、 大枠は間違ってなく、同じです。細則に違いはあります。 被保険者と被扶養者の違いを区別してください。 > 旦那の会社が関係して、社会保険料や健康保険料がかかるようなこと 妻が妻の勤め先の社会保険の加入に関し、夫の会社が関係する事ありません。 富士山(夫)を見ての話か、八丈富士(妻)を見ての話かごっちゃになっている。

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  • 質問者さんが調べて出て来たのは奥様が被保険者になる(勤め先で社会保険に入る)要件です。 確かに奥様の働き方が被保険者になる要件(色々ありますが大雑把にいえば所定労働時間が正社員の3/4)を満たしていれば扶養に入れないのでご主人の会社云々は関係ありません。 被保険者になる要件を満たさずに、被扶養者になる要件を満たしていれば扶養に入ることが出来ます。 被扶養者になれるのは「年収が130万円以上となる見込みがないこと」です。 実はこの線引きについて法令等で統一されたものはなく、趣旨を逸脱しない範囲で各健保組合が独自に決めています。 「月の給与が○か月連続で108,333円を超えたらアウト」などと決めているところが多いですが他の決め方もあります。(今回は関係ないですが被扶養者が自営業をだと本当に色々なパターンがあります) 奥様が勤め先に「扶養の範囲ギリギリで働きたい」と伝えたのであれば「『扶養の範囲ギリギリ』は会社によって違うから確認してきてください」ということになると思います。

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  • 現在あなた(妻)が夫の会社の健康保険組合の被扶養者であって、健康保険や年金の保険料が免除されているのであれば、社会保険料の負担が発生するのは、 1)夫の会社の健康保険組合の被扶養者の要件を満たせず、被扶養者でなくなる場合 2)妻自身が、社会保険に加入する場合 のいずれかです。質問の従業員数・週20時間、、というのは2)のための基準ですし、「社会保険の扶養」についてたずねたのであれば、1)の話をされているのだと思います。 1)の被扶養者としての年収要件は130万未満ですが、その判断のしかた(年収の見込みをどのように判断するか)は各健康保険組合で違っていますので、このことを言われているのではないでしょうか。会社が、というよりは、会社の加入している健康保険組合の判断によります。 全国健康保険協会では月10万8333円、日額3611円以下であること、とされていますが、前年度収入などを基準とする場合もあるようです。また、被扶養者が事業を行っている場合などは、収入について、経費をどこまで計上できるかの判断も差があると聞いています。 被扶養者でなくなる場合は、2)によりあなた自身が社会保険に加入しない限り、国民健康保険及び国民年金の手続き・納付が必要となります。 『私(妻)の年収が130万未満でも、私(妻)の勤め先で一定の収入以上あると健康保険がかかる。』というのも、2)のケースですね、要件を満たすのであれば、加入対象(=被扶養者でなくなる)となります。

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