解決済み
世間知らずの馬鹿にどうぞ、お力添えをお願いいたします。8月31日に退職し、転職サイトで検索して(コンサルタント経由ではない)いくつかの企業にエントリーをし、面接なども済ませ、9月24日にはっきりと内定と連絡があり、現在入社日を調整中で、10月15日か11月20日に入社予定です。 失業保険の手続きなどは一切しておりません。 知人から、8月31日に退職をして、10月15日なり11月1日なりに再就職先が決まったのなら、早期就職手当というものが出るはずだといわれました。 (※まだ内定が確定しているわけではありません) ↑早期就職手当とはなんですか? 本人は「早期就職手当」と言っていますが、 ハローワークでは再就職手当のことだと言っています。 しかし、ハローワークの案内を見ると、 ①受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。 ②就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。 ③離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。 ④受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。 ⑤1年を超えて勤務することが確実であること。 (生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。) ⑥原則として、雇用保険の被保険者になっていること。 ⑦過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。) ⑧受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。 ⑨再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。 と、条件の縛りがかなりきついことがわかりました(TT) 文章をそのまま読むと、そもそも失業保険の手続きをしていなければ受給資格がないということだと思うのですが、わたしにこれを教えてくれた方は人事の仕事をしている方で、雇用保険を支払っているのだから、もらえないはずがないからハローワークへ行けと言われました(TT) でも、ハローワークからはこの案内をよく読めと言われました(TT) 前提として、前職の会社では雇用保険に加入していて、3年11か月働いていました。次の会社も正社員で雇用保険は加入です(TT) そして退職理由は自己都合です(TT) あと、ネットで調べるとコンサル経由だと採用証明書は書いてもらえないとあります(TT) ハローワークで転職活動をしないのなら、雇用保険って払い損とうか、みすみすお金をドブに捨て続けているようなものという認識なのでしょうか(TT) お手柔らかにお願いいたしますm(_^_)m
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失業保険と再就職手当と、転職サービスの就職祝い金などの認識がごっちゃになっているようですね。 ハロワは無料職業案内所で、平たく言えば都道府県の管轄です。 行政なので、手当金の申請には時間がかかりますし、預貯金まで見られます。 →有休消化しているのであれば、それも収入と看做されたりします。 結論として早期就職手当は存在しないものと考えて、質問者さんの貴重な時間は趣味や転職先での早期活躍に向けた勉強に充てる方がストレスないかと思います。 ■補足 私は人事を含めた管理部署の転職サポートを行っているものですが 基本的に「転職先が決定しないまま退職した方でなければ手当の類は出ない」という見解です。
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