■登録拒否 申請すれば、必ず認められるというわけではありません。 税理士法第24条の登録拒否事由に引っかかると、登録されません。 懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評価に関する法律第5条に規定する鑑定評価等業務(第43条において「鑑定評価等業務」という。)を行うことを禁止された不動産鑑定士で、現にその処分を受けているもの 報酬のある公職(国会又は地方公共団体の議会の議員の職及び非常勤の職を除く。以下同じ。)についている者 不正に国税又は地方税の賦課又は徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は免れさせ、若しくは免れさせようとした者で、その行為があつた日から2年を経過しないもの 不正に国税又は地方税の還付を受け、若しくは受けようとし、又は受けさせ、若しくは受けさせようとした者で、その行為があつた日から2年を経過しないもの 国税若しくは地方税又は会計に関する事務について刑罰法令にふれる行為をした者で、その行為があつた日から2年を経過しないもの 心身の故障により税理士業務を行わせることが適正を欠く虞がある者 税理士の信用又は品位を害する虞があり、その他税理士の職責に照らし税理士としての適格性を欠く者 >執行猶予中?→執行猶予期間が満了すれば良さそうなもんだと思われます。税法に関する刑罰でないことが前提です。あとは・・・ 【税理士の信用又は品位を害する虞があり、その他税理士の職責に照らし税理士としての適格性を欠く者 】あたりかな? まずは試験に合格すれば周囲の見る目も変ってくるでしょう。すいません末端会員では詳細はわかりません。税理士会の登録課で確認してください。
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