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乙4危険物資格者に質問です。。 シリアル買ったら、内容物の表示に、グリセリンがありました。 これって、第3石油類の危…

乙4危険物資格者に質問です。。 シリアル買ったら、内容物の表示に、グリセリンがありました。 これって、第3石油類の危険物ですよね? こんな危険物を食用に使っても消防法違反にならないの?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、消防法上の危険物を食用に使ってはならないのなら、食用油(サラダ油、オリーブ油など)は多くが違法になります。 知らないとは思いますが、危険物第四類には「動植物油」というのがあるんですよ。 規制がかかる量は相当な量ですから、家庭用のサラダ油の容器に一々「危険物第四類」とは書きませんけどね。(業務用のドラム缶や一斗缶などには記載されているものもあります) また、酒類に含まれるアルコールも「危険物第四類アルコール類」に指定されています。 有名な高度数の酒「スピリタス」は度数96度、すなわち成分の96%がエタノールです。下手な消毒用アルコールより度数が高いんですよ。けど、普通に酒屋で売ってますし、ショットバーなどでは話のネタに提供してますからね。 で「消防法上の危険物」とは、ざっくりいうと「火災の危険があるもの」ということです。人命危険があると言うわけじゃないんです。 例えば単体のカリウムやナトリウムは危険物第三類に該当しますが、人体を構成する重要な元素であり、その化合物は日々摂取しなければならない無機物(いわゆる「ミネラル」)です。 そのまま摂取すれば、化学やけどの危険性は十分にありますが、化合物にしてしまえば人体に必要なものになるんですよ。 なので、危険物に該当するからといって、必ずしも食用で摂取してはならない、食用すると有害、有毒というわけではありません。 また、そうやって公然と「グリセリンを使ってますよ」と書いてるのですから、問題はないんです。本当に問題があるなら「私は危険なグリセリンを食用に使ってますよ」みたいなバカなことを書いたりしますか。 あなたがもし、他人の財閥を盗んできたら、近所中に「〇〇さんちの〇〇を盗んできた!」と言いふらしますか?黙ってるでしょ? そういうものです。 今後、学校で化学の勉強をすると思いますが、今回のような視点は大事ですよ。 疑問を抱いて、誰かに否定されるのは気持ちの良い話ではありません。しかし、それによって知識を積み重ね、いろんなことが見えるようになってくるんです。これが大事なんです。 学校の教科書に載ってることだけ身につけたなら、他の生徒たちより上には出られません。 社会にでると教科書に載ってない知識が必要になることの方が多いんです。危険物の試験勉強もそうです。 それと、今回、人体に有害か?という疑問を抱いたのですから、次は「毒物劇物取扱者」の資格をとってみてはどうですか? 個人的には危険物のどの類よりも、毒劇の方が面白い内容でしたからね。

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  • 消防法上の危険物とは体に有害という意味ではなく、「燃えやすい」というだけの意味です。ですので食用に使っても問題ありません。 また、相当数の量を持っていないと消防法には引っ掛かりません。グリセリンの場合は指定数量が4000リットルなので、800リットル未満なら消防法上全く問題ないですわ

    1人が参考になると回答しました

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