受給資格の決定を受けた日から、失業の状態が通算して7日間経過するまでを待期期間といいます。 この7日間以外はアルバイトをすることは可能です。 >>申請前は働いても大丈夫なのでしょうか? 雇用保険の手続き前のアルバイトは可能です。 また、手続き前のアルバイトに関しては申告の必要はありませんが、ハローワークでたずねられたらありのままをお話ください。 手続き後も、制限や支給金額の減額などの可能性がありますが、アルバイトは可能です。ただしアルバイトに集中して、求職活動が進まないのは問題がありますので、お気をつけください。
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