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アルバイトで社会保険に入ってない場合は、勤務時間中にケガしても、万が一の労災補償もナシになりますか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 「労災補償」というのは、使用者(会社)による直接補償と労災保険の給付による補償の2つがありますが、どちらでも被災した労働者が好きに選べます。(労働基準法第75条、第76条、第77条他) アルバイトかどうかや、社会保険(厚生年金と健康保険)の被保険者かどうかは一切関係ありません。

  • 労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金 ・介護保険。これらの総称が社会保険と呼ばれるものです。 このうち労災保険は、1時間でも人を雇ったら加入の義務があります。 加入していない状態でケガをし、労災を申告せずに健康保険を使った場合は詐欺にあたりますので、必ず雇用主に相談してください。

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  • 社会保険は被保険者資格の有無の問題が生じますが、労働災害保険は「雇用した労働者」すべてが被保険者となります。 社会保険未加入だから働災害保険は使えないということはありません。 会社が手続きしない場合、労働者が直接労災請求(むしろこれが原則)することができます。

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  • 社会保険と労災保険は別物です。 問題なく使えます。

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