解決済み
管理業務主任者試験について質問です。 マンション管理適正化法で、マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない、とあります。また、マンション標準管理委託契約書では、事務管理業務の一部は再委託は可能となっています。 ということは、事務管理業務のうち基幹事務以外の事務管理業務(理事会、総会支援や各種点検、検査に基づく助言等、各種検査等の報告、届出の補助、図書等の保管等)は一括して再委託していいのでしょうか? 平成15年の本試験で、マンション標準管理委託契約書では、管理会社は、基幹事務以外の事務管理業務について、その全部または一部を第三者に再委託することが出来るものとしている、という設問がありましたが、解説では不適切となっており分からなくなっています。
170閲覧
昨日回答しましたが、間違っていたので、いったん取り消して再度回答します。まずは問題文から…。 平成15年度 【問 6】マンション標準管理委託契約書における管理事務の定めに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1 (省略)不適切 2 (省略)不適切 3 (省略)最も適切 4 マンション標準管理委託契約書では、管理会社は、基幹事務以外の事務管理業務について、その全部又は一部を第三者に再委託することができるものとしている。→不適切とまでは言えないが、最も適切とまでは言えない。 確かに適正化法74条には「マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない。」と規定していますが、一方の標準委託契約書第3条~第4条は以下のように規定しています。 (管理事務の内容及び実施方法) 第3条 管理事務の内容は、次のとおりとし、別表第1から第4に定めるところにより実施する。 一 事務管理業務(別表第1に掲げる業務) ニ 管理員業務(別表第2に掲げる業務) 三 清掃業務(別表第3に掲げる業務) 四 建物・設備管理業務(別表第4に掲げる業務) 」 (第三者への再委託) 第4条 乙(管理業者)は、前条第1号の管理事務の一部又は同条第2号、第3号若しくは第4号の管理事務の全部若しくは一部を、第三者に再委託することができる。 さて、第4条でいう「前条第1号」とは第3条でいう「事務管理業務(別表第1に掲げる業務)」で、つまり、「基幹事務」と「基幹事務以外の事務管理業務」のことです。 ですから、第4条を分かりやすく言うと、「 乙(管理業者)は、基幹事務と基幹事務以外の事務管理業務の一部又は同条第2号、第3号若しくは第4号の管理事務の全部若しくは一部を、第三者に再委託することができる。」ということになります。 これを問題文「管理会社は、基幹事務以外の事務管理業務について、その全部又は一部を第三者に再委託することができるものとしている。」と比べてみると、その違いが分かります。 すなわち、第4条では、「基幹事務以外の事務管理業務」については「全部又は一部」を再委託することができるのではなく、「基幹事務と基幹事務以外の事務管理業務」については「一部」を再委託することができると規定しているのです。 一部又は全部を再委託できるのは、第2号管理員業務、第3号清掃業務、第4号建物・設備管理業務です。 問題文が標準管理委託契約書を前提としているので、適正化法では違法ではないけれども、契約書には書かれていないという理由で、選択肢4は最も適切とは言えないのです。 このように他の選択肢と比較考量をして、正解を導くという姿勢も時には必要なのです。
難しく考えない事です。 いわゆる丸投げを禁じている。 でも、現実問題、よくあるのですよ。 マンションデベロッパーの子会社の管理会社が地元のビル管理会社などへ丸投げする事が。 もちろん、下請けから社員を出向扱いにしたりして、誤魔化しては居るけどね。 清掃だけを清掃会社へ。 会計だけを会計事務所へ。 管理人業務は人材派遣会社へ。 そんな感じで一部の下請けは認められている。 その手の問題は、丸投げ禁止と覚えておけばだいたい解けるから。 時間をかけて深入りする問題じゃないよ。
< 質問に関する求人 >
管理業務主任者(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る