解決済み
動物病院に勤務しています。給料などのことで疑問があり、なにか参考になる意見をいただけないかなと思い、こちらに投稿しました! 私の勤務先の動物病院の契約書には、曜日によっては異なりますが、 8:30始業19:30就業で実質稼働時間は8時間で、休憩時間は12:00〜15:00の間というような規定になっており、休憩時間は業務の都合により前後することがある、と記されています。 基本給やその他に加えて、時間外労働月8.68時間分として1万円が職務手当(みなし残業代)として支給されており、職務手当を超える時間外労働がある場合はその分を別途支給すると書かれています。 ですが、実際には13時に休憩入りをして14時には働き始めるような感じですし午後の診察も伸び、最近だと実働8.8時間、実働9.75時間、実働9.25時間、実働8.4時間、実働10.1時間、実働12時間という感じで、明らかに月8.68時間以上多く働いています。 始業就業時刻はタイムカードで切っていますが、休憩時間の開始終了時刻はタイムカードで切らないようなルールになっています。 動物病院はどこもそんな感じと言われればそれで終わりですし、それが事実なのはわかるのですが、これはどうにもならないのでしょうか…
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休憩時間にタイムカードを切る、という会社の方が少ないのではないかと思います。 そもそもタイムカードは出退勤時間の打刻が主目的であって、勤務時間や休憩時間を管理するものではありません。 休憩時間に関しては労働基準法34条で6時間以上で45分、8時間以上で60分の休憩を最低ラインとして定めていますので、これを下回らなければ違法ではない、という事になります。 3時間の休憩時間のうち1時間しか取れなかったとしても、残業代(時間外)という形で正しく給与計算が行われている場合、違法性は無いと言えるでしょう。 基本的に残業も「労働契約」や「業務命令」に含まれますので、労働者が正当な理由なく断ることは出来ません。 一方で長時間労働や残業が続くことで体に異変が生じたり、日常生活に支障をきたすようであれば会社は改善する義務があります。
厳密にいえば労基法違反です。 就労実態を明らかにする資料等を準備して、労基署に相談されることをお勧めします。
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