回答終了
今パチンコ屋の景品交換所でアルバイトをしております。 12時間拘束されて日当6800円です。先日ふと時給換算したら最低賃金以下の金額でした(自分が住んでいる地域は760円くらいでした)ただ契約書(簡単に作ってある物)には、日当と記載されていた為、最低賃金は、関係無いのでしょうか? もし、法律に触れているようなら、こっちから雇い主に指摘した方が良いですか? 自分は、この話を切り出して揉めた場合、辞めても構わないと思っています。 又、仮に突っ込んだとして、不足分の支払いは、約束される物なのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。
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雇用形態はアルバイトですか? 雇い主との契約が業務委託なら最低賃金は関係ありません
契約書は雇用契約書ですか? 請負などになっていたら、その時点で最低賃金は適用されません。 日当とありますが、所定労働時間は記載されていますか? されていない場合、拘束時間を証明するものはありますか?(シフト表とか) 多分法には触れているのでしょうが、その証明はあなたが行わないといけません。 そして、賃金未払請求は民事になります。裁判所以外の誰も、払わせることの強制はできません。
休憩5時間とかいうオチだろw
サイテイチンギンガ760円は無いと思います。休憩時間引いてますか?
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