教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

登録販売者は結局国家資格なんでしょうか? サイトみてもバラバラです…。

登録販売者は結局国家資格なんでしょうか? サイトみてもバラバラです…。

補足

ちなみに就活のアドバイザーに聞いたら国家資格ではないと言われました(´;ω;`)

472閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001qe90-att/2r9852000001qefk.pdf 上記の国家資格一覧で、登録販売者ないんですけど。 とはいえ、全国で使える公的資格ではあります。 国家資格と信じるも信じないも人それぞれでいいと思います。 国も省によって見解が違いますから。 ただ、ご自身と違う信条の方を批判するのだけは頂けません。 私は常日頃から、ここで「公的資格だよ」と言うたびに、 それを批判する方が一定数いらっしゃいます。 べつにいいですよ。ああ、そうですか、って感じです。 じゃあね、せっかくの”国家資格”を得たのだったら、 「こんな接客しちゃいました」とか「禁忌も分からずお勧めしてしましました」とか、まあ、研修中は許されるだろうけれど、もっとプロ的な厳しさを もって仕事していただきたいな、と思うのであります。 トーハンの罰則がまだ整備されていないせいもありますよね。 せっかくご縁があってこの世界に入ったのですから、トーハンの可能性を最大限に活かして、お客様に還元できたらいいですよね。

    1人が参考になると回答しました

  • 国の法律である薬機法に規定されている資格なので国家資格。そのアドバイザーが無知なだけと思われる。

    6人が参考になると回答しました

  • 資格持ってますが国家資格という認識はありませんでした笑

    1人が参考になると回答しました

  • 回答されているID非公開さんは、登録販売者を貶める質問や回答をされている人なのであてにしない方がいいです。 文部科学省のHPによれば、国家資格に該当します。 「2)地方公共団体が行う試験」に該当します。 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/014/shiryo/07012608/003.htm 栄養士も知事免許ですが国家資格になっていますので、国の法律に基づいて業務を行う資格なのですから国家資格となるでしょう。合格した都道府県でしか免許が使えないのではなく、全国で使える資格ですし。 国家資格ではないというソースがないので、国家資格確定だと思います。 最後に、登録販売者を貶める活動をされているID非公開さんの答えに突っ込みを入れておきます。 >登録販売者を管轄している厚生労働省は、国家資格と認定していません。 これのソースがないんですよね。担当者が答えたということですが、正式な通知などはあるのでしょうか? >なぜなら、市販薬2類3類限定の販売資格だからです。 理由になってないです。医師が行える業務の一部しかできない看護師は国家資格ではないという事なのでしょうか?

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