1)二等航空整備士(回)の資格の業務範囲は、おっしゃるとおり耐空類別が回転翼航空機普通N類の航空機です。 ↓航空法施行規則第56-2 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327M50000800056 2)二等航空整備士(回)の資格で、報道や警察などのヘリコプターの安全性などを確認出来るかどうかは、その機体の最大離陸重量を確認する必要があります。 (二等航空整備士(回)=最大離陸重量 3,175kg 以下の回転翼航空機) ↓航空機及び装備品の安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準(附属書第1) https://www.mlit.go.jp/common/001185484.pdf 3)カメラを装備してる機体が修理改造検査や耐空証明検査に合格していれば、二等航空整備士(回)の資格でも確認は可能です。 4)↓根拠 耐空類別「特殊航空機X」の取扱要領(TCM-11-001B-72) 第5項 標準耐空類別とX類を併用しょうとする場合等の取扱い https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201107/00005590.pdf 機外カメラや農薬散布、カーゴスリングなどの装備を、通常の耐空類別と併用しようとする場合、それらを容易に元の耐空類別に戻すことが可能な場合は、通常の耐空類別との併用が認められているため、二等航空整備士(回)の資格でも確認は可能です。
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