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失業保険の給付ですが

失業保険の給付ですが私は、4月に13年勤めていた会社を退職して2か月の待機期間を終えて失業給付を受けています。120日分の対象ですが新型コロナウイルスの関係で失業給付延長というのがあるみたいで、2か月延長になるみたいです。しかし8月3日に、求職活動の実績が一回足らずに、失業給付不認定処分をうけてしまい、本来であれば8月3日に認定をもらい16日分の給付を受け取れたのですが、1か月先伸ばしになってしまいました。この場合、不認定を受けてしまったので失業保険延長給付は受けとることはもう不可能でしょうか?また、これから積極的に求職活動をしていけば受給可能になるケースとかありますか?受け取れる方法があれば教えて頂きたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業保険の給付には、期間や日数の規定が多くてなかなか理解するのが難しいですよね。 私も昨年、失業保険を受給していました。給付制限明けの認定日の前日に求職活動実績が足りないことに気づいて、慌てて求職活動をしたこともあります。 質問者様の場合、失業給付不認定処分を受けてしまったようですね。 ●不認定を受けてしまった場合、残念ですが、コロナの失業保険延長給付を受けとることはもう不可能になります。 厚生労働省および各地の労働局では、次の案内をしています。 ---------- 特例延長給付は、積極的に求職活動を行っている方が対象となります。 そのため、次に該当する場合は、特例延長給付の対象となりません。 ・所定の求職活動がないことで失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合 ---------- 質問者様の場合は、これに引っかかってしまいます。 ●また、これから積極的に求職活動をしていけばコロナの延長給付を受給可能になるケースというのも考えづらいです。 ●もし、コロナの延長給付を受け取るための正当的な理由を付けるとすれば、 ・前回の不認定のときに、応募していた会社からの採用連絡を待っていたので求職活動ができなかった。 ・前日の不認定のときに、自身がコロナウイルス感染の疑いがあったので求職活動ができなかった。 というものが考えられます。 ただ、すでに不認定となった審査結果を覆すのは難しいのではないかと思います。 もし、求職活動の実績が足りない場合は、インターネットで応募することでその日のうちに実績を作れます。インターネットで応募したことを実績として申告する方法はこのページに書かれています。 https://hwcafe.net/jisseki-internet-entry/ (面接までしないと実績にならないと思い込んでいる人も多いのですが、実績になるのは応募や相談です。失業認定申告書の書式がそうなっているとおりです。) また、求職活動実績が足りないときに、急いで実績を作る方法もこのページにまとめてありました。 https://hwcafe.net/jisseki-shortage/ 質問者様の疑問へのお答えになっていれば幸いです。 コロナ禍で大変だと思いますが、求職活動を頑張ってください。応援しております。

  • いえ、ズレるだけで大丈夫ですが、「1年以内に給付金をもらいきる」必要はあるので、何度も繰り返すと、全部もらえなくなります。 なお、関係ないですが、2ヶ月は待期期間ではなく、「給付制限期間」と言います。(待期期間は最初の7日間のことです。)

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