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法律事務所の求人には社会保険について記載がない事務所が結構あるのですが、業界的にそうなんでしょうか?

法律事務所の求人には社会保険について記載がない事務所が結構あるのですが、業界的にそうなんでしょうか?そういえば司法書士の友人が司法書士事務所に勤めているけど社会保険は個人で払っていると言っていたのを思い出しました。 一般事務の採用でも個人事業主的な扱いが多いのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    そういうもんですが、間もなく義務化されるので苦しくなる事務所もでますね。 来年義務化

    なるほど:1

  • 貴方のおっしゃる「社会保険」は、社会保険制度のうちの恐らく「健康保険と厚生年金」のみを指した話かと思います。 そうだとすれば、個人事業主の士業に雇われている人は、それらに加入することは基本的にありません。(これについては来年に制度が変りますが。) もちろん、雇われている人(例えば貴方)は個人事業主に雇われている従業員であって、従業員が個人事業主になるわけではありません。 あくまでもざっくりとした話になりますが、 個人事業の士業の場合、一般の従業員に対しては、雇用関係がある以上は労災保険や雇用保険の社会保険は加入してくれるものと思います。 しかし、「健康保険と厚生年金」にある種対応する「国民健康保険と国民年金」の社会保険は自分自身において加入することになると思います。 法人の士業の場合は、「健康保険や厚生年金」までも加入してくれるものと思います。 まず、「社会保険」と言う言葉は人によって違うので、人と話をするときには何について述べているのか考える必要があります。 それと、「個人事業」と書くと、極めて小規模な事業だと考える人が居て、逆に「法人」と書くと大規模な事業だと考える人も居ますが、それも誤りです。個人事業の士業でも何十人も雇っている人も普通に居ますし、法人だとしてもいわゆる1人法人からあります。 ここからは余談ですが、他の回答者において、「個人事業主の会社」と言う表現が出てきますが、そのような概念は存在しません。 個人は自然人であり、会社は法人でしかありません。 また、会社は会社法に根拠がある法人であり、本件で検討すべき士業については、士業が法人である場合であれば、それは士業法に根拠がある法人です。 「個人事業主の会社」と言う表現は、個人か法人か、さらに、本件では会社法人か会社法人以外(例えば士業法人)かと言う事柄を全て一緒くたにした複雑な表現です。

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    なるほど:1

  • 個人事業主の会社で常時使用される従業員が5人未満だと社会保険(健康保険・厚生年金)加入の義務はありません。 そのため小さな事務所で加入していないのでしょうね。 個人事業主の扱いではないと思います。

    なるほど:1

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