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103万の壁に関する質問です。

103万の壁に関する質問です。1月ー12月までの給与が対象になると思うのですが、去年の12月以前に働いた分が口座開設が済んだ今年1月に振り込まれました。この昨年12月以前に働いた分は、今年の課税対象になりますか。

補足

9月ー11月に働いた分も1月支給でした。この支給額はどうなりますか。

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回答(4件)

  • 去年の12月以前に働いた分が口座開設が済んだ今年1月に振り込まれました。 >例えば 締め日の関係で 12月20日〆 翌年1月5日にお給料支給日がある場合は 翌年の収入として カウントすることになります。

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    1人が参考になると回答しました

  • はい。 所得税基本通達 給与所得の収入金額の収入すべき時期 36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。 (1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日 (以下略)

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  • いつ貰ったかだ。

    3人が参考になると回答しました

  • いつ働いたのかは全く関係ない。 給与を受け取る権利がいつ確定したのかによる。 雇用契約や給与規定、慣習等で決まった給与支給日で1月1日から12月31日までに受け取るべき給与額の合計額で判断する。 給与支給日に給与が振り込まれずに、年を跨ぎ来年になったとしても来年の課税対象にはならず今年の課税対象になる。

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