教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

64歳11ヶ月の失業保険について。9月4日誕生日の場合8月末退職 9月6日に求職で大丈夫ですか? 退職月以降という記載が…

64歳11ヶ月の失業保険について。9月4日誕生日の場合8月末退職 9月6日に求職で大丈夫ですか? 退職月以降という記載があるので10月からでないと求職失業保険申請はしないほうがいいのでしょうか。また失業保険と厚生年金を併用受給はできるようですが、基礎年金も併用受給できますか? 厚生年金基礎年金も繰り下げず失業保険と同時に申請しても全額うけとれますか?

665閲覧

2人がこの質問に共感しました

回答(1件)

  • 失業保険(基本手当)と65歳までの老齢厚生年金は、同時に受け取れません。 65歳になるまでの老齢厚生年金は、ハローワークで求職の申込みをしたら、一定の間加給年金も含めて年金の全額が支給停止されるのです。 この場合、求職の申し込みをしたら支給停止になり、実際に失業保険を受給したかどうかは関係がありません。 その為に、65歳前に退職し、65歳以降に基本手当を受け取れば良いのです。そうすことにより、退職前に特別支給の老齢厚生年金をもらい、退職後に失業保険の最大150日分をもらえます。 9月4日誕生日以降何時でも求人大丈夫ですが、離職票等の書類が必要になり時間がかかります。 雇用保険の基本手当は、離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間を待期期間といい、その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。 これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。 老齢基礎年金も原則65歳以降ですので当然受給出来ますが、ちなみに、お気持ちは分かりますが基本手当は本当に困っている方に対し多くが支給されるべきですし、こうしたある意味脱法的とも思われる措置は余りお勧め出来ないというのが私の見解になります。

    続きを読む

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる