雇用保険上の退職日は、勤務先が公共職業安定所へ提出する資格喪失届に記載された日付です。(おそらく今月末日とかでしょう。)勤務先がこの手続きをすると、雇用保険上あなたは一旦離職したことになります。不思議に思われるかもしれませんが雇用保険上はそうなります。つまり、これまでのような雇用保険適用の働き方(週20時間以上)を望むなら、あなたは「求職者」であり、基本手当の受給期間は来月から1年間です。もし週20時間未満の働き方でいいということであれば、あなたは「職を探してない人」ですが、その間にも基本手当の受給期間は消費されていきますのでご注意ください。
再就職への影響はないですが、「来月から週20時間未満になる」というのが実働時間が減るだけで契約変更を伴わないのなら、引き続き雇用保険の被保険者のままです。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る