解決済み
アルバイトの社会保険についての質問です。 今アルバイトをしている会社は10日締めで、今月11日~のシフトが基本、水土日のフルタイム(実働8時間)週3になります。そうすると9月10日までで出勤日数が13日になるかと思うのですが、その場合は単純計算で「月12日」になっているから社会保険加入対象となるのか、また労働時間が「週20時間以上」に当てはまらなくなるから対象外になってしまうのか、という部分がわかりません。 社会保険の「週20時間以上」が月換算されるものなのか、教えていただけると助かります。
言葉が足りていませんでした。すみません。 私が渡された8月11日〜のシフトでは9月8日は出勤になっていなかったので、「週3」ではなく「月12日」で社会保険加入対象になるのかどうか、ということです。
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