解決済み
警察官の妻は自営業禁止ですか? 地方公務員は副業禁止です。このルールに配偶者も含まれますか?夫が平の警察官で妻が主婦ですが、妻が自治会内で知り合った近所の高齢者の送迎 (病院・買い物・駅) を有料でしています。売上は年間 30万円以下なので、確定申告はしていません。これは厳密に見ると、地方公務員である夫が買った自動車を事業目的で使用しているので不味いのでしょうか? こういった夫婦の場合、妻がパートやアルバイトをするのは許されているようです。また居酒屋など飲食店の営業も、特に規制は無いと思いますが、警察官である夫の資金を事業につぎ込むのは、副業と見做されるので禁止されています。 この妻の場合、近所の高齢者の送迎は止めた方が良いですか?
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配偶者の勤務まで束縛していない。同じ公務員同士の結婚もいくらでもある。 送迎程度では副業とも言えないし、妻が公務員でもないのに、副業してもなんの問題もない。事業に夫の金をつぎ込むことも、家庭の問題で、公務員だから妻がその金を使ってはいけないということもない。 但し、事故が起き、責任問題になった時、警察官の妻のくせにと、どうしても世間の目はそうなるし、警察内での夫の立場も失うのは否めない。
有償で人を運んでいるので、道路運送法第4条(無許可タクシー業の禁止)に抵触しています。
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