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教えてください。 夫の経営する小さな会社から「役員報酬」という名で毎月4万円受け取っています。 この4月から某市役所のパ…

教えてください。 夫の経営する小さな会社から「役員報酬」という名で毎月4万円受け取っています。 この4月から某市役所のパートに採用され、社会保険(協会けんぽ)等も加入しました。通例で良いのですが、準公務員の場合 ①会社役員は名前だけでもダメですか? ②報酬は3月迄なら大丈夫でしょうか? よろしくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ①会社役員は名前だけでもダメですか? 名前だけでしたらばれないでしょうし、万が一ばれても事情を説明すれば大丈夫かと。 (*原則は副業禁止ですので、ご心配でしたら確認した方がよろしいかと思います。) ②報酬は3月迄なら大丈夫でしょうか? 3月というのは、市役所に就業前(今年の3月)のことでしょうか? 就業前の所得でしたら問題ないです。 来年の3月を指しているのでしたら、ご主人の会社からの報酬はアウトの可能性があります。 これまでは非課税ですが、差額分所得の「社保の支払い」「所得税」「住民税」が発生しますのでばれる可能性が高いです。 とりあえずは早い段階でご申告されるのがよろしいかと思います。 実際に勤務するわけではないので、許容される可能性もあるかと思います。

  • パートとフラパートでは処遇が違います。 詳しい事は自治体に聞かないと分かりません。 正規の職員だと、お金を貰わなくても他の組織に所属する事は出来ません。

  • 自治体ごとにルールが異なりますので、勤務先に確認した方がいいです。 あらかじめそういった届け出の書式が用意されているなら、届け出が必要だということでもあります。

  • ①最近は公務員の副業規程が少しゆるくなっている場合がありますから、名前貸しが有効かは採用先の人事にお尋ねを。 ②採用前の3月までは全く問題にならないです。が、逆に4月以降のことがどうなるかですから、やはり①のとおり早急に問い合わせて決着を…

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