私がそうでした。 パワハラは、皆の前で怒鳴ったり罵倒したりする行為だと解りやすいですが、無視も立派なパワハラです。 私の場合は、15年、正社員として勤めていましたが、精神的に追い詰められて鬱病になり、ある日突然会社に行けなくなりました。 そのまま辞める事になりましたが、泣き寝入りだけはしたくなかったので、一年位前から準備はしていました。 よく、録音で証拠を残すのが一番と言いますが、私の場合は、日記を書いていました。 日々の会話のやり取りや、出来なくて馬鹿にされた事等です。 具体的な内容を第三者が見ても解りやすいように書きます。あなたが感じた事も含めてです。 私の場合は、二言目には、 何故出来ないんだ。 と言われました。かなりの無理難題を押し付けているにも関わらずです。 私は私なりに考えてやり方を工夫したりしましたが、なかなか上手くいかなかったので、では、どうすればいいですか?と聞いても、何ら指導もせずに、冷たく一言、自分で考えて。の一点張りでした。 会社に行けなくなってから、直ぐに、弁護士事務所へ、日記を持って相談に行きました。 弁護士さんは、私が知らない事を沢山教えてくれました。無知が怖い事を初めて知りました。 いきなり裁判にはなりません。 最初は、労働審判から始まります。 私の場合は結局、一年位かかりましたが、かなり満足がいく結果を貰えました。 長くなりましたが、パワハラは受けた本人がどれほど辛いかがよくわかるだけに、あなたにも是非戦って欲しいと思います。
パワハラの行為類型としては,次の6類型に分けるものが有名です(『職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告』(平成24年1月30日))。 ①暴行・傷害(身体的な攻撃) ②脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃) ③隔離・仲間はずし・無視(人間関係からの切り離し) ④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求) ⑤業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求) ⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害) 本件ではこのうちの③,⑤に該当すると思料されます。 判例もたくさんあります(いずれもパワハラ肯定)。 大阪高判平成25年10月9日・労判1083号24頁 東京地判平成22年7月27日・労判1016号35頁 横浜地判平成11年9月21日・判タ1085号208頁 東京高判平成5年11月12日・判時1484号135頁
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