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あまりに無知なので教えてください 私の場合 年間130万まではパートで働いても大丈夫ですか? 所得税や住民税を…

あまりに無知なので教えてください 私の場合 年間130万まではパートで働いても大丈夫ですか? 所得税や住民税を取られるのは構いません。主人の社会保険の扶養から外れるのだけは避けたいです。会社の規模ですが 働いてる病院は5人程度の小さなクリニックで社員とされる人は2名しかいません。 また、交通費は130万の計算に入りますか?

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回答(2件)

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    健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「夫の扶養の限界」は基本的に健康保険の扶養の条件は健保によって異なりますが、多くの健保で採用されているのが扶養になる以前の収入は関係ない、扶養になる以後は月額108333円(130万÷12か月)を超えないというものです。 夫の加入している健保が一般的でない特殊な健保であれば別ですが。 一方「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」はたとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 「従業員500人以下の企業であれば」 1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上 「従業員501人以上の企業であれば」 ①週20時間以上 ②月額賃金8.8万円以上 (年収106万円以上) ③勤務期間1年以上 ④学生でないこと ですから 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」のどちらかに達した場合扶養を外れるということになります。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収120万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 要するに 「夫の扶養の限界」より先に「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に達することによって妻自身が社会保険に加入することになって夫の扶養から外れます。 逆に時給が高ければ年収140万(月額108333円超)でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 ただし月額108333円(130万÷12か月)を超えているので、「夫の扶養の限界」を超えたということで夫の扶養は外れることになります。

  • 実は健康保険の被扶養者の収入要件は「年収130万円未満」ではありません。正しくは「年収の見込みが130万円未満」となります。ではどこでこの見込みを判断するのかというと「月収108,333円以下」となります。この金額に12か月を掛けても130万円にはならないでしょ?これが「見込み」です。 交通費もこの収入に入りますよ。

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