解決済み
解雇予告手当の所得税について教えてください。解雇予告手当は退職金と同じ扱いなので、所得税に退職所得控除が適用されるはずなのですが、 その場合「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要だそうです。 それを会社側から教えてもらえなかったので、会社から来た解雇予告手当の明細書を見ると、 かなりの所得税が引かれています。 解雇予告手当の明細書は郵送されましたが、31日が支給日のためまだ振り込まれていません。 支給日までに「退職所得の受給に関する申告書」を会社に届ければ、 退職所得控除が適用されるのでしょうか。 国税庁のHPを見ると、「退職所得の受給に関する申告書」は国税庁に提出の必要はなく、 会社が保管していればいいものだと書いてあるので、会社側の処理で済むように思えるのですが、 どうなのでしょうか。
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おっしゃる通り、解雇予告手当は退職金扱いなので「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、退職所得控除が控除されます。 結果、源泉されることはまれだと思います。 給与計算担当の方、知らないんじゃないかな、退職金扱いだって。 以前、家族が退職した際にみせられた退職所得の源泉徴収票に予告手当がはいっていなくて、同時に渡された給与所得の源泉徴収票に集計されていたことがありました。会社で頼んでいる社会保険労務士の方が作成してくれたという話でした。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100052-2.pdf 社会保険労務士さんでもそういうことがあるので、知らない可能性はもちろんあります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/250.pdf の名前住所に記入して押印してすぐにでも出してみたらよいのでは。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/04.htm も一応印刷して用意しておくとよいかもしれませんね。
なるほど:1
ふつうは、源泉引かれるから。(^^; 手続きは必要ないかと思うけど。 ただ、源泉のときにちゃんと徴収済みかどうかって言う紙が来るから、それで判断です。その中にちゃんと源泉が引かれていたら、そのまま白色申告して税金が帰ってくるか、支払うかが決まりますから。多分引かれてたら戻ってきますよ。(^^
この質問を受けて私なりに調べてみましたが、 解雇予告手当は扱い的には所得税に退職所得控除が 適用されるようですが、800万円以上の支払いがないと、 所得税は発生しません。 解雇予告手当に800万円はないですよね? ほとんどの場合が非課税だと思います。 退職所得~は解雇予告手当には関係のない書類ですので、 提出の義務はないと思われます。 タックスアンサーだけではわかりにくい部分も多いかと思いますので、 解雇予告手当の明細書を用意して、自治体の税務署に訊いてみたらいかがでしょうか。
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