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以下の問題の答えを教えてください。(民法) 不動産物権変動に関する記述として妥当なものはどれか。但し、争いのあるものは判例の見解による。1、Aは、所有する土地をBに譲渡したが、その旨の登記が未了の間に、当該土地をCにも譲渡し、その旨の登記を経た。さらにCは、当該土地をDに譲渡し、その旨の登記を経た。Cがいわゆる背信的悪意者である場合、Dは、Bとの関係で背信的悪意者ではない場合でも、Bに対し、当該土地の所有権の取得を対抗できない。 2、Aは自己の所有する土地につき、Bとの間で売買契約を締結したが、今だBに登記を移転していない。Aの土地上に無権限で建物を建てて居住しているCがいるとき、Bは登記がなければ土地の所有権をCに主張できない。 3、AがBに土地を売却したが、さらにAは、Bへの売却の事実を知っているCにも当該土地を売却した。Cは民法177条の第三者に当たるので、BがCに土地所有権を主張するには登記が必要である。 4、AがBに不動産を売却し、その登記を完了したが、Aは、Bの債務不履行を理由にBとの売買契約を解除した。その後、まだ登記名義がBである間に、BがCに当該不動産を売却した場合には、Cは、民法545条1項による保護されるため、登記なくして、当該不動産の所有権取得をAに対抗することができる。
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1.Bに対抗すべき相手を文中で示されていないのでわからん。 3.第三者にあたらん。 4.不動産売却益があるから登記したのにのに、債務不履行で売買契約解除? 2.以外は問題文自体が支離滅裂。
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