教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

職業訓練なんですが、担当から欠席したら失業手当はでないと言っていました。しかし自分の認識では、交通費と受講手当はでないが…

職業訓練なんですが、担当から欠席したら失業手当はでないと言っていました。しかし自分の認識では、交通費と受講手当はでないが基本手当は出ると認識していたので、調べてみたらはっきりしない答えがでました。実際のところはどうなんでしょう?

7,646閲覧

1人がこの質問に共感しました

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    欠席理由がやむを得ないもので、証明書類が提出されれば、その日の基本手当と通所手当は支払われます。 やむを得ない理由と認められない場合はすべての給付が受けられません。 遅刻や早退、欠課をした場合は、一日の訓練時間の半分以上を受講していれば、ハローワークでは「訓練を受講した日」として扱うので、理由に関わらず「基本手当」「通所手当」「訓練手当」のすべてが支給されます。

  • 「やむを得ない理由」により欠席した場合は、 「基本手当」は支給されます。 逆にいうと、 「やむを得ない理由」と認められない理由により欠席した場合は、 「基本手当」は支給されません。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

職業訓練(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 専門学校、職業訓練

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる