欠席理由がやむを得ないもので、証明書類が提出されれば、その日の基本手当と通所手当は支払われます。 やむを得ない理由と認められない場合はすべての給付が受けられません。 遅刻や早退、欠課をした場合は、一日の訓練時間の半分以上を受講していれば、ハローワークでは「訓練を受講した日」として扱うので、理由に関わらず「基本手当」「通所手当」「訓練手当」のすべてが支給されます。
「やむを得ない理由」により欠席した場合は、 「基本手当」は支給されます。 逆にいうと、 「やむを得ない理由」と認められない理由により欠席した場合は、 「基本手当」は支給されません。
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