解決済み
失業保険受給前及び受給中の個人事業主としての仕事について現在、失業保険受給期間を延長中のものです。 出産も終わりそろそろ落ち着いてきたので失業保険を受給しながらフルタイムの仕事を探そうかと思っています。 それとは別に、時間に余裕のあるうちにチャットレディの仕事をしたいなと思いました。 しかし調べてみたところ失業保険受給中でも週20時間以内のアルバイトはOK。ただ水商売などは個人事業主の扱いになるため失業保険は受給できないと出てきました。 ハローワークに直接問い合わせたところ水商売でも週20時間以内ならOKとの回答でした。 しかしネットで調べた内容と担当者の回答が違かったのが気になりました。以下、私と担当者の会話です。 私「水商売はアルバイトとは違い個人事業主の扱いになるらしい、業務委託という形で報酬をもらいます。報酬の振込先は私用の銀行の口座になります」 担当「水商売は個人事業主としての開業届を出さないといけないの?」と担当者から質問されました。 私「本来は個人事業主として開業届を出さないといけないと思うけど、ほとんどの人が出してないと思う」 担当「そしたら週20時間以内ならアルバイトできます。ただ出勤した日は失業保険は受給できません」 かなり簡略化していますがこんな感じの会話を交わしました。 担当者の言うことを信じていいのでしょうか? いろんなサイトをみたけどチャットレディは個人事業主扱いなので失業保険を受給すると不正受給になるとみました。 しかし担当者の言う通りアルバイト扱いになるなら、少しでも稼いだ方が不便はないと思います。 ここから先は担当者に聞きそびれましたが、もし水商売もOKなら、受給する前の今から始めてしまっても問題ないのでしょうか? 待機の7日間だけ働かないようにすればOKですか? 長くなりましたがどなたか詳しい方ご回答宜しくお願いします。
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結構、ハローワークの方の回答って間違えている事があるので、鵜呑みにしない方が良いか、文書かメールなど「言った言わない」にならないようにしておいたほうがいいですよ。妻の時に怪しい回答があったので、後々もめたくないので、文書かメールなどで回答してくれって言ったら、担当者が変わってOKだった事がNGになりましたから。 窓口の方も悪気はないんでしょうが、なるべく受給者に有利なようにしてあげたいと思う担当者、言っていない事まで拡大解釈して限りなく黒でもグレーゾーンなら「OK」と言ってくる場合も多いです。 ご質問の件ですが、 そもそもそのチャットレディ自体がグレーな契約形態あのだと思います。 つまり主さんが開業して屋号をつけて(個人事業主)ようが、個人だろうが、そのチャットレディの会社は関係ないって事です。要は「雇用していないので、仮に公序良俗に反する事が起きても、運営会社は知らぬ存ぜぬ。請負先の責任」と逃れるためでもあるでしょうし、雇用しなくていいので、従業員に余計なコストか掛けなくていいし、という事でしょう。 あとはそのチャットレディの契約書の中身ですね。たぶん「業務請負契約書」とか「業務委受託契約書」とかだと思いますし、もしかしたら契約書さえないかもしれませんが。 なので、チャットレディはグレーですが、形態としては請負の可能性が高いです。 そう考えると、失業給付の打ち止め案件ではないですね。 ただここで私がそう言ったとしても、後々ハローワークが「不正受給」だと言ったら、私は責任持てませんし、その担当者も証拠がなければ「言ってない」と白を切ると思います。 まずは、チャットレディの契約書を入手するか、申込書などを入手し、中身を確認する事が先決でしょう。 そこまでチャットレディをされたければ、の話しですが。
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