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パートで1年更新、有期労働契約で10年以上連続で勤続しています。 現在、61歳です。 60歳になる時に、有期労働契約その…

パートで1年更新、有期労働契約で10年以上連続で勤続しています。 現在、61歳です。 60歳になる時に、有期労働契約そのままで労働契約を交わし、65歳まで自動更新となっています。パート就労規則に60歳定年と記載があります。 そこで質問です。 60歳以降に有期労働契約から無期労働契約に転換を申請できるのかどうか。 雇用者側は、拒否できるのか。と、言うことをお聞きしたいのです。 宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • 労働契約法18条では、H25年以降の労働契約が通算して5年を超えた場合に、労働者に無期転換申し込み権が発生し、労働者が無期転換申し込み権を行使した場合、契約期間が無期となると定めています。 ただし、会社側が第2種認定計画という書類を労働局に提出している場合、60歳以降の無期転換申し込み権が発生する期間から除外することができます。 ですので会社が第2種の申請をしていれば、現在61歳のご質問者様は無期転換できないということになります。 なお、この第2種の特例を利用している会社は、労働契約書にその旨記載する義務がありますので、まず、契約書を確認し、その後会社に確認されるのがよいでしょう

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  • 60才定年制の会社で無期になれば死ぬまで働けることになる。 おかしいと思いません?

    なるほど:1

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