教えて!しごとの先生
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弁護士は、司法試験に合格しなくてもなれるのでしょうか? 例えば、大学教授を長くしているとか、、?教えてください。 また…

弁護士は、司法試験に合格しなくてもなれるのでしょうか? 例えば、大学教授を長くしているとか、、?教えてください。 また、外国で資格のある人はどういう扱いなのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • 1. 3年以上特定の大学において法律学の教授又は助教授の職にあった者 2. 3年以上副検事の職にあって,検察官特別考試に合格した者 以上のものが検事になれます。 1.の者は退官後に弁護士になる事は出来ませんが,2.の者は合格後5年以上在籍した者は,弁護士になれます。 日本においては,弁護士及び弁護士法人以外の者が,報酬を得る目的で法律事務を取り扱い生業とする事は禁止されています。これは外国の弁護士であっても同じですが,ある一定の条件(本国で1年・日本で2年の経験)で,外国法事務弁護士となる事が出来ます。外国法事務弁護士になって初めて,原資国の法律を生業として扱う事が可能となります。

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  • 以前は法学部の教授を一定年数勤め上げれば弁護士の登録できたという制度の時代がありましたが、そういう制度は無くなりました。

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