教えて!しごとの先生
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4月下旬に育休から復職し、時短勤務制度を利用しています。 もともと1日8時間、完全週休2日制で働いていました。

4月下旬に育休から復職し、時短勤務制度を利用しています。 もともと1日8時間、完全週休2日制で働いていました。今は1日6時間で働いていますが時々1時間の残業をしたりしていますがこの1時間は給与は発生しないものですか?(調べても残業代が出るのは8時間以上働いた場合としか出てこないので·····) また、人員不足のため1日6時間で週6日で出勤していたので代休を求めたところ上司にもともと週40時間の規定があるのと、有給がないので給料が減ってしまうよと言われました。 育休中も有給は発生するものと思っていたのですが違いますか? 時短勤務制度を利用している場合は代休とれないですか? フルタイムで働いてる方は40時間、時短勤務でその分給料から引かれているのに時短勤務している私は週36時間で、週で計算すると4時間しか変わりないのにおかしくないですか?、、 時短勤務制度についてわからないことが多く、上司もよくわかっていないようなので困っています。 みなさんどこで調べたり勉強されているんでしょうか·····? 文章がわかりづらく申し訳ございません。

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回答(1件)

  • 上司から総務へ確認して頂くものです。 上司は、それを把握して無ければ残業指示など出来ません。 困ってると言うのは、奇異ですね。知らずに残業指示が出来る訳は無いのです。 期間中に給与の減額が無ければ、残業代は付かないのが普通です。 給与カットが有れば、支払いが当然です。 今回ケースについては、社内の内規に書いて無いとならない話です。 内規に記載無ければ総務確認です。 社内で確認して下さい。上司経由でね。

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