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特定福祉用具販売についての質問です!

特定福祉用具販売についての質問です!要介護者が指定特定福祉用具販売事業者から特定福祉用具を購入した場合に「かぎり」、居宅介護福祉用具購入費が償還払いで給付される。とあるのですが、 そもそもが特定福祉用具販売って要介護者だけへの販売サービスですよね? この「かぎり」と表現するからには、要介護者以外がサービスを使えるケースが存在するのでしょうか??

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    福祉用具専門相談員です。 「要介護者」というのは、要支援1、2の人も含まれます。 また、この「要介護者」という言葉の意味は「認定を持っている方」という意味なので、要支援1、2、要介護1〜5の認定を持っている方、ということです。 因みに、「特定福祉用具」の書き方ですが、「特定(介護予防)福祉用具」とも言いますので、この介護予防の言葉の中に要支援1、2の方が含まれます。 また、介護認定を持たないといけないので、当然、介護認定が、非該当や事業対象者となった場合はこの制度を使うことは出来ません。

  • 「かぎり」は、要介護者にかかっているのではなく、 要介護者が指定特定福祉用具販売事業者から・・・購入した場合 すべてにかかっています。

  • 文章の捉え方がおかしいです。 要介護者~購入した場合に限り~償還払い可能 要介護認者以外が、購入しても償還払いは無しの意味になりますので 要介護以外存在しません。

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