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失業認定申告書の書き方について

失業認定申告書の書き方について失業手当を支給されています。 7/5が4回目の認定日で、もうこれで終わりかと思っていたら、あと15日分の支給残日数があるようです。(郵送で認定手続きしていたので、土曜日の今日(7/10)雇用保険受給資格者証が返送されてきてまだ残日数があることを知りました) 私は就職が決まり、7/12(月)が初出勤日です。 この場合、ハロワに就職した旨を伝えて7/11までの失業手当を貰うよう手続きしないと不正受給になるということですか? ↓つまり もし残り15日分貰いたいから、と黙って申告書を適当に書いて最後の認定日を迎えた場合、就職先の雇用保険加入は7/12だからハロワに不正では?とバレることがあるかどうか、ということです。

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回答(3件)

  • 間違いなくバレます。ハローワークは会社などに確認してその人がいつ雇用保険に加入したかを把握してるので7/11に就職の届出を行ってその日までの失業保険を貰うべきだと思います。

  • 就職先で雇用保険に加入するのだったら、バレます。 なので、失業給付は7/11までしか貰えません。 就職のことを言わずに7/12 以降の分も貰うと不正受給となり、それまでにもらった失業給付の総額の3倍額のペナルティを要求されますね。

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  • バレる可能性ありです。 悪質と判断されると3倍返しすることになるそうです。

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