教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

同じ居酒屋でバイトをしていた友人がクビになりました。

同じ居酒屋でバイトをしていた友人がクビになりました。解雇の理由としては 1.その友人の接客スタイルがお店のカラーに合わない 2.お客さんと連絡先を交換した の2点だと聞いています。 それを理由に「明日から来なくていいよ」と言うには少し弱すぎるように感じます。 本来は30日以上前に解雇を言わなければならないのに、出るはずだった残りのシフト分などの給与を支払うとも支払わないとも言われていないようです。 解雇理由の1に関して、働いて1年経つ今言うのは遅すぎると思いますし、もう少し早い時点でお店側が指摘や指導をすればよかったと思います。しかし一緒に働いていた自分から見ていて居酒屋のホールのバイトとして問題のある接客ではなかったと思います。経営者の妻であるおかみさんだけが「これでは軽いお店だと思われる」と苦言を呈していました。 2に関して、面接時点でいけないことだとは言われていません。社員さんでお客さんとインスタやラインなど連絡先を交換している人はいましたし、今回クビになった友人に関しては、お店側が不信感を抱いているお客さんと連絡先を交換した直後に言われているので、それが無ければこのタイミングで解雇理由にされなかったと思います。 経営者が電話で友人に解雇を通告するときに「社員みんなと相談して決めた」と言ったらしいですが、実際は2店舗あるうち1店舗の社員さんは「辞めてもらった」という旨を電話で事後報告されたようです。 直接顔を合わせて相談したと経営者が言うもう1店舗の社員さんも、「圧が強すぎて何も言えなかった」と言っているようです。 辞めさせる前に友人の接客上の問題やお客さんとの関係について本人に話を聞いてみるなどがあればよかったのでしょうが、 何もなく一方的な突然の解雇通告だったようです。 このような話を聞いてしまうと、経営者夫妻の気に入らない行動をしてしまうと自分や他のバイトの子も同じような辞めさせられ方をするのではないかと思い、お店に対して不信感を抱くとともに今後も気持ちよく働ける気がしません。 友人の辞めさせられ方は不当解雇にあたるでしょうか。有無を言わさずバイトをクビにすると言った時の経営者の態度はパワハラにあたるのでしょうか。 今後のお店の出方によっては友人のクビの件も含めて労基などに相談しても良いのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    結論的には、 ①不当解雇にあたり、解雇無効になる ②パワハラ以前に、解雇それ自体が違法 ということになります。 現在の法的地位は、従業員としての身分が続いているが、使用者側の都合により休業させられており、休業期間中の賃金請求権が生じている状態です。 労働問題の質問で多いのが、「労働基準監督署に相談するべきか」というものです。 もちろん相談しても良いのですが、労基も相談が多く手一杯なこと、最終的にあなたの友人が何を希望しているのかによって解決方法が異なってきます。 まず、行政指導を行なってほしいというのなら、労基に相談しても良いでしょう。 ただ、労基も噂話のレベルでは動かないので、事実関係について友人が直接出向いて話をして、証拠資料などを提出する必要があります。 次に、解決の方向を、職場に復帰するか、退職して金銭的解決をするかのどちらかを選ぶかです。 たぶん、相談内容からすれば、金銭的解決の方でしょう。 だとすれば、居酒屋経営者に対して、退職に合意する代わりに、一定の解決金を支払わせるという交渉をしないといけません。 この交渉については、労基で「あっせん」という手続をしています。 労基が中立の立場で話し合いの場を設けて、使用者と労働者の双方にアドバイスをしながら合法的な内容の合意をさせるというものです。 ただし、使用者側が話し合いを拒否したらあっせん不成立となります。呼び出しに強制力がないのです。 その場合は、弁護士などに依頼して、労働審判または地位保全の仮処分という司法手続によって解決をしていきます。 ただし、弁護士費用が当然掛かってきますので、どこまでやるかは未払賃金の金額にもよります。 ほかに、相談に行くなら個人加入の労働組合なども良いです。 弁護士に相談しても費用倒れになるケースもあるので、なるべく交渉でまとめたいなら労働組合を使うのも一つの方法です。 最後の手段として司法手続しかないなら、弁護士に相談でも良いでしょう。 そのあたりは、友人と相談してみてください。

  • 当事者でない貴方が何処まで本当の理由を知っているのか疑問ですが、その内容が真実なら不当解雇の「可能性」はあると思います。 しかし、考えてみてください。 不当解雇だと解雇取り消しをさせたとしても、一度もめた職場でその後も気持ちよく働けますか? ましてやバイトの身分で。 だから圧倒的に泣き寝入りが多くて、業界の常識みたいになってるんだと思いますが、労基署に相談するなら当事者がしてください。 人から聞いたとか事情を知らない他人様のこととか、単なるおせっかいで労基署は相談するところでは無いので。

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