解決済み
再雇用で働いています。あなたの会社の就業規則を確認して下さい、定年再雇用規約があると思います。 ○60歳未満定年の禁止。 ○65歳までの高年齢者雇用確保措置として65歳まで定年引上げ、もしくは継続雇用制度の導入、定年制の廃止、いずれかの措置を講じなくてはならない。 ☆2021年4月より70歳までの高年齢者について、安定した雇用の確保と、就業機会を広げていくことを目指し、努力義務を求めるものです。 事業主は本人が希望したら65歳までの雇用を確保する義務があります、70歳は努力義務です。うちは定年の6ヶ月前に再雇用申請書を出し上司と面談し、1年更新の時給契約社員になります。定年の前から面談時には再雇用の意思は伝えていましたのでスムーズに契約してもらえました。
高年齢者雇用安定法では、60歳65歳までの間で何らかの形で雇用を継続することを求めています。 一番多いのは、60歳で定年退職し、60歳からは毎年1年契約で更新するパターンです。 法律上は、原則65歳までの雇用が企業に義務づけられていますので、65歳まで働き続けることができます。 ただ、企業は「就業規則の解雇事由又は退職事由」と同じ理由を継続雇用しない条件に定めたり、報酬比例部分の年金が支給されるまでは、労使の協定で定めた基準で契約更新を拒否することができます(もっともご質問者様の年齢ですとほぼ65歳から老齢厚生年金の支給になると思われますので65歳まで雇用されでしょう)
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