解決済み
特定受給者の ●「解雇」等により離職した者の 8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者 に該当すれば受給資格はあります。 また上記に該当しなくても 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して 12か月以上あっても受給できます。 これはまだ不確かな事ですが4月1日から1) 期間の定めのある労働契約期間が満了し、労働者が更新を希望したにも拘わらず、労働契約が更新されなかった(「雇い止め」)退職者等について「特定理由離職者」という新しい区分を設けて、基本手当の受給資格を得るのに必要な被保険者期間を12ヶ月から6ヶ月に短縮します。これにより、「雇い止め」にあった場合の基本手当の受給要件が、解雇等の離職者(「特定受給資格者」)と同じになるという案も出ています。
なるほど:2
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