解決済み
男性の育休について教えてください。現在の時点での話ですが、月末に1日でも育休をとれば社会保険料が免除されるとのことですが、この1日分は会社で給与が100%でていても、当てはまるのでしょうか?特別有給のような形で処理されています。その場合、育児休業給付金は対象とはならなくても、健保組合に育休取得届を出していいのでしょうか?(出さなきゃいけない?育休として取得しているのだから?)育休が無給か有給かが関係あるのか、教えてください。よろしくお願いいたします。
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>この1日分は会社で給与が100%でていても、当てはまるのでしょうか? 有給・無給は関係ありません。 >その場合、育児休業給付金は対象とはならなくても、健保組合に育休取得届を出していいのでしょうか?(出さなきゃいけない?育休として取得しているのだから?) 健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書を出さなければ社会保険料が免除になりません。
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