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中小企業緊急雇用安定助成金についてお尋ねします。 会社が休業手当として支払うのは、助成額算定書の(5)基準賃金額ですか…

中小企業緊急雇用安定助成金についてお尋ねします。 会社が休業手当として支払うのは、助成額算定書の(5)基準賃金額ですか? それとも対象社員の平均賃金の60%以上の額ですか?仮に助成額算定書の(5)基準賃金額>対象社員の平均賃金の60%以上の額であった場合で”平均賃金・・・”の方を 支払えば良いとなった場合、この差額分はどうなるのでしょうか?

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回答(1件)

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    従業員に支払うのは対象社員の平均賃金の60%以上の額です。 助成額算定書の(5)基準賃金額はあくまで助成金の話で休業補償の支払額には影響ありません。 お給料の安い方が休業した場合には休業補償の率によっては助成金の支給額の方が高くなるケースもありますが、その人だけでは無く、全体を見て比較したほうがいいかと思います。そこでもし全体で見ても助成金の金額の方が高いようであれば休業補償の支給率を60%からあげてあげても言いかもしれませんね。

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