3年以上の雇用ですから、 ・4月更新時に今回で終わりにすることをあなたの方から言っていた場合・・期間満了 ・4月更新時には言わなくて、更新した後で7月からは更新しないとあなたの方から言った場合・・自己都合 という離職区分上の違いはありますが、どちらにせよあなたの方から更新しないことを申し入れたのであれば、7日間の待期期間と2か月の給付制限期間が付きます。 つまり手続きをしてから2か月と7日間後に支給開始となります。 ただし、「4月更新時には言わなくて、更新した後で7月からは更新しないとあなたの方から言った場合」であって、引っ越しが正当な理由がある場合(例えば結婚するとか、配偶者の転勤のためとか、親族の介護のためとか、保育所の都合のためとか、強制立ち退きにあったとか)は特定理由離職者として認められ、2か月の給付制限期間が付かない可能性がありますからハローワークに相談してください。
勤続が3年超えている場合、期間満了にはならないと思います。あなたの意思で更新しなかったのなら、自己都合退職になります。 あと会社都合でも2週間では入りません。早くて、1ヶ月程です?
更新できるのに更新せずに退職だと自己都合の退職になる可能性が高いです。 その場合は待期期間(たいききかん。✕待機)7日間+給付制限期間2ヶ月(人によっては3ヶ月)の後に受給期間となります。 会社都合ややむを得ない自己都合なら、待期期間7日間の後に受給期間となります。 2週間で受給できるかはハローワークが認定日をいつにするかで変わるので何とも言えませんが。
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