教えて!しごとの先生
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失業保険受給中のアルバイトについて。労働時間は週20時間以内、契約期間は31日未満に抑える、の意味がよく分かりません。

失業保険受給中のアルバイトについて。労働時間は週20時間以内、契約期間は31日未満に抑える、の意味がよく分かりません。受給中は週20時間以内だったら単発バイトなどでなくても3ヶ月などある程度長期のバイトができますか?それとも1ヶ月間働けないのですか?

1,271閲覧

1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 両方満たしてたら就職とみなされまーす。長期でも、 週二十時間未満ならオッケー! 申告はしてくださいねー

    ID非表示さん

  • その時間や期間は雇用保険の適用基準です。 その時間や期間を超えた労働は就職と扱われる可能性があり、その状態で失業保険を受給することは不正受給に該当すると考えられます。 失業保険受給ができるのは、失業認定を受けた者です。 ※失業とは労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業につくことができない状態にあることをいいます。

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