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ボーナス月に月末の一日だけでも、

ボーナス月に月末の一日だけでも、育休を取得すると社会保険が免除になるとインスタで見ましたが7月15日がボーナス支給日ですと7月31日に取得すれば免除になるのでしょうか。また、31日が会社自体が休みの場合30日に取得すればいいのでしょうか。ご回答よろしくお願いします

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「31日が会社自体が休みの場合30日に取得すればいいのでしょうか。」 31日に取得しなければならない。だから元々の会社の休日を育休として申請することになる。そのような申請を出すことが恥ずかしくなく、他の人の目も気にならないというのであればどうぞ。 ただし現行法では育休は一人につき一回(産後8週間以内であればもう一回)だけなので、今後配偶者の事情等で本当に育児休業が必要になっても2度と取得できないので承知のこと。 「インスタで見ましたが」 悪知恵をばらまいている奴がいるのね。悪用する輩が目立つようになり、来年10月からは1か月超の休業を取らなければ免除されないように法律が改正される。

    なるほど:1

  • 会社に育休制度が有って、会社が認めればの話です。 有給休暇とは違うのだから個人が育休と言い張っても通用しません。 でも、悪徳企業は会社負担の健康保険料と厚生年金保険料を節約できるので、応じる可能性は無いとは言えない。 勤務先が悪徳企業だと思えばどうぞ。 まともな企業なら、会社に薄汚い話をしたら質問者の評価はマイナス1だよ。 賞与評定が始まる時期ではないの? もし、来年以降の昇格に影響したらどうなる? 数年たったら、同期や後輩に指示命令される可能性があるよ。

    続きを読む
  • 免除になる 会社の休みとかは関係無し 重要な点は社会保険の育児休業の条件を満たすこと 会社が認めるのとはまた別だから

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