教えて!しごとの先生
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出産手当金、育休手当についての質問です。

出産手当金、育休手当についての質問です。切迫早産になってしまい、6月13日から入院中です。退院は6月18日の予定なのですが有給が残り4日しかないため欠勤になってしまいます。 そのため母性健康管理指導事項連絡カードを書いてもらい傷病休暇の扱いにしてもらうことにしたのですがこういった場合出産手当金や育休手当の給与平均月額が減ってしまい手当も減ってしまいますか? また、傷病休暇日数が多ければその月は平気月額報酬に含まれない等あるのでしょうか?

補足

母子連絡カードには2週間の安静指示と書いてくれたのですが、出産手当、育休手当に影響が出るなら有給の範囲で休み復帰しようと思ってます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    原則として、賃金計算期間に11日以上(11日未満であれば80時間以上)の賃金支払基礎日数があれば計算に含まれます。 なお、その賃金計算期間に産前休業が含まれているのであれば、6ヶ月の計算月には含まれません。

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