解決済み
そもそも、14歳未満であれば、犯罪に問われることはありません たとえ、14歳以上で万引きしたとしても、家庭裁判所にも行ってないのであれば、犯罪としての記録は残ってません たとえ、14歳以上で万引きして家庭裁判所へ行ったとしても少年時期の前歴は影響しません あなたの質問に似たような質問が弁護士ドットコムにあったのでコピペしときます 質問: 前歴があると海上保安官採用試験の内定に影響しますか? 中学の頃、万引きをしてしまいました。 その時は文章を書かされ、指紋や写真もとられたと思います。裁判とかは行っていません。 弁護士の回答: 少年の時期においての前歴は、影響しないです。 成人となった後に裁判を受けたときは影響しますが、少年の時期での指紋採取、写真撮影は試験に影響しないです。 安心して試験を受けてください。
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