解決済み
年収130万円未満で、ご主人と生計が同じで、ご主人に扶養されている場合は、ご主人の健康保険の被扶養者になり、同時に国民年金の第3号被保険者となることで、無料で、健康保険、国民年金に加入出来るので、年収は130万円未満に抑えておくのが、有利だという言うだけで、絶対に年収130万円しか稼げないというものではありんせん。 年収180万円以上稼いで、勤務先の社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入しても損な働き方ではありません。社会保険料、税金の負担が出てきますが、それ以上に手取り額が増加するからです。 年収130万円~150万円、社会保険ありで、働くと社会保険料、税金の負担の方が多すぎて、手取り額が130万円未満となって損な働き方そすることとなります。
ご主人の扶養から抜けずに働ける年収ということですよね。それなら130万円です。
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