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指圧、マッサージ店の営業について。

指圧、マッサージ店の営業について。当方は法人、一人社長ですが、マッサージ店の開業には国家資格が必要ですが、 資格を持った従業員を雇った場合は、私が資格が無くても開業できるのでしょうか? ①資格保持者を雇用した場合は、HPなどでも指圧店と広告ができるようになるのか。(またその雇用者がやめた場合はどうなるのか) ②資格保持者を業務委託契約の場合はどうなるのか。 ③テナント(現在は全く別業種)の空きスペースを資格保持者に時間貸しする場合。(また、この場合はあくまで私、指圧士との間の場所貸しという契約となり、当方が宣伝を行うことはできないのか、指圧士が勝手に宣伝し客を借りてる場所に連れてきているだけという状況) ご存じの方、ご教授お願いできれば幸いです。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    その従業員を施術管理者として登録すれば開業できます。無資格の貴方は施術に関わる事は出来ませんが、経営は一応出来ます。 ①広告もできます。その従業員が辞めた場合は、代わりの有資格者を雇って管理者の名義を変える手続きを終えることが出来ればその後の経営もできますが、代わりの人が見つからなければ出来なくなります。 ②業務委託契約はどうかわかりませんが、先程も書いたように開業の手続きの際に施術管理者を登録しなくてはならないので、それが出来て管理者としての仕事も全部出来るなら大丈夫です。 ③宣伝は貴方がしても大丈夫です。

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