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バイトの給料に働いた分+交通費が含まれてるんですけど、そうすると交通費1万円くらいで合計が9万円くらいになってしまい、扶…

バイトの給料に働いた分+交通費が含まれてるんですけど、そうすると交通費1万円くらいで合計が9万円くらいになってしまい、扶養から外れてしまいます。扶養って交通費を除いた給料で103万円超えなければいい感じですか?それとも交通費含めて103万円超えなければいい感じですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • 年収には非課税交通費は含まれないです。 交通費は労働による対価ではなく必要経費のため、所得とは言えないからです。 ただし、もし交通費が1ヶ月15万円以上など非課税限度額を越えた場合、超えた金額は課税対象となります。 なお、非課税交通費を除いた年収が103万だと、給与所得控除55万を差引いた48万が所得金額となり、これから所得控除として基礎控除48万を差引くと、課税所得は0円となり所得税は課税されない。

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  • 交通費が 非課税交通費であれば 収入には合算されませんが 非課税でない場合は 103万円に含まれるとお考え下さい。 例えば 年間お給料 100万円 非課税ではない交通費 5万円 であれば お給料支給額が 105万円となり 扶養から外れます。 一方 年間お給料が 103万円 非課税交通費 5万円 であっても お給料支給額は 103万円となり 扶養範囲と言えます。 勤務先に交通費が非課税かどうかをご確認ください。

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  • 交通費が実費であれば非課税、また、交通用具を使っているのであれば、片道の通勤距離と交通費の額による。

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