解決済み
消防車の運転資格今回地元の消防団に入団しましたが、そこに配備されているポンプ車(車両総重量:4900キログラム乗車定員10人)の運転資格について質問です。 通常の運転時は、普通免許所持していれば可能なのはわかりますが、緊急自動車として火災現場へ向う際の運転資格は別に必要なのでしょうか? 本来なら、消防学校へ数日間,初任者講習を受けに行くべきなのですが仕事の関係上、連続した休みは取れません。もし必要なら免許試験場などで講習など開催しているのでしょうか? 免許経験が3年以上有れば講習を受ける必要は無いという話も聞いたことがあるのですが記憶が定かではない為、ご存知の方があればお教え願います。 ちなみに自分は大型2種免許を所持しています。
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道交法上では普通自動車運転免許の交付を受けてから3年以上運転経験が有れば別に資格は要しません。 運転経験3年未満の方が緊急走行運転を行うには、都道府県公安委員会の指定を受けた消防機関の長(消防団にあっては市町村長)が実施する緊急自動車教習を終了した後、都道府県公安委員会の審査に合格し免許証裏面最下行に「緊急自動車(普通または中型)運転可」の記載を受けなければなりません。 大型自動車二種免許を所持しておられるなら別途 教習や審査を受ける定めは有りません。 但し、多くの自治体(消防団管理者)では、一定の団員経験の後に見習い機関員となり教育と試験を経て機関員(運転士)となるのが通例なので、初任団員が出動運転(緊急走行運転)する例は聞いたことが有りませんが、この辺は条例や団規則で定める事柄なので、質問者さんが所属する団の現職機関員か本部に質問するのが良いと思います。
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緊急車両の運転資格についてですが最低でも該当する車両の免許歴 (普通免許であれば取得から通算2年以上(普通車以外は3年以上)が 必要です。それ未満であれば公安委員会の審査に合格が必要です。 (道路交通法第85条第5~7項、道路交通法施行令第32条の2~ 第32条の4)。 消防車両運転となればにおいては機関員としてのポジションなので消防内に おける内部資格が必要な場合もあります。所属の消防署によって内部資格 の有無があるので消防署に問い合わせになります。 ちなみに警察・消防・自衛隊以外の民間の緊急車両(ガス・水道・電気・ 鉄道・血液運搬)などでは免許歴・運転歴などのほかに自動車教習所以上 の厳しい実技・学科試験を設けて内部資格としていています。
普通車の免許だけで特に問題はないはず。 現場へ出場すると言っても、消防団の出場命令は火災現場へ 消防車が向かってからになるし・・・ 消防団が最初に水出すなんてめったにないから・・・ 気になるようであれば、消防署で確認してみてください。
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