業界によっては、特にアパレル、化粧品業界では、就業規則で競合他社の商品を購入・使用すると懲罰の対象としている会社があります。これに触れていないとすれば、以下の3点です。 1.就業規則で休日の女装行為を懲罰の対象になると規定しているか。 おそらくは規定していないでしょうから、お咎めなしなしでしょう。 2.社風および社員の意識の問題。 女装と聞いて、そんな社員がうちの会社にいるなんて、変態、恥ずかし い、世間に対して失礼、とかそういう発想をする社員がどういう反応・行 動をとるか。 3.あなた自身が、「2」の社員に対して、毅然とした態度を貫けるかどうか。 頑張ってください。
どうもならないと思いますが。 >堅い会社だと処分を受けることもありえますか? 就業規則に「本来の性別とは異なる服装で外出した場合、会社の信用、評価を著しく傷つけたとして処分対象とする」みたいな文言でもあるのですか? あったらおかしいですけどね。
プライベートなことであり、会社名等を出しているわけではないので、会社がとやかく言えるものではありません。 ただもし、公序良俗に反する行為として、警察等に検挙されるようなことが起これば、会社に知れるところになり、その場合は、社内規則に則り、処罰されることはあり得ます。 趣味の範囲であれば問題はありませんが、法に触れることだけは注意する必要があります。
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