内定に法的な拘束力はないですよ。 あくまでも内定承諾書か,それに準ずるものを提出していなければ労働契約を結んだとは言えません。(承諾書も正式ではないですが) 前の会社は苦し紛れに言っただけですよ。 気にするだけ損ですよ。 マナーとしては人事の方に直接辞退の旨を伝えた方が失礼にはなりません。
書留で送ってやれ 受けとってないなんて言い訳はできなくなるから
マナーはともかく、本当に裁判になることを考えれば書面の方が望ましいかもしれません。 内定というのは、企業と内定者間の契約関係が成立したことを意味します。それを解約することは可能ですが、実際に企業側に損害が発生れば損害賠償を請求される可能性はあります。それ自体は企業側の正当な権利なのですが、内定辞退で実際に損害賠償になることはまずありません。まだ仕事が始まってないため、損害がないか、あるとしても額が小さく、裁判を起こすメリットがないからです。 法的には、期間の定めのない労働契約は民法627条により 「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 」 と定められているので、2週間の猶予期間があれば契約を解約することは可能ですが、もし4/1から契約が開始するのであれば、既に2週間は切っていることに注意する必要があります。 現実的には、企業としてもこの時期に面倒なことで時間を取りたくはないでしょうから、仮に激しく文句を言われるにしても、ひたすら謝り倒して諦めてもらうのが無難かもしれません。
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