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ダブルワークについてです。 社会保険は一つ目の会社では引かれますが

ダブルワークについてです。 社会保険は一つ目の会社では引かれますがもう片方の会社で社会保険入らなければ(8万8000円以上)稼がなければほぼ手取り貰えますか(・・;)? たとえそれがトリプルワークでも条件は同じなのですか? よく分からなくて質問ばかりですみません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、稼ぐ額で決まるのではありません。 あなたが雇用される会社での所定労働時間と所定労働日数で決まります。 その会社の通常の労働者(正社員等)の1週間の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数が4分の3以上であれば、社会保険の被保険者となります。 多くの会社は、1週間の所定労働時間が40時間です。 その4分の3ですから、ダブルワークの会社で週30時間以上働かなければ社会保険は未加入でいい、という考えで概ね大丈夫だと思いますよ。 88,000円というのは、4分の3「未満」の働き方であっても社会保険の被保険者となりえる要件の一つです。 ただ、4分の3「未満」の働き方で社会保険の被保険者となり得るのは、基本的に被保険者501人以上の企業なので、88,000円という額に気を付けるのは副業先の会社がそこそこ大きい会社の場合だけでいいと思いますよ。 尚、副業の収入からは社会保険料が控除されないとしても、所得税は余分に控除されます。 副業の収入が80,000円だとすると、所得税は2,450円程です。 副業での収入からは所得税を多めに控除することになっているので。 それ以外に控除されるものは特にないはずです。 副業先の会社が独自で控除しているものがない限りは。 トリプルワークの場合でも、考え方は同じですよ。

  • 社会保険への加入は一社のみです。複数加入は逆に出来ません。 通常そこを本業として、年末調整する会社にします。 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を出す会社が本業で、これも複数の会社には出せません。 他はどこも副業扱いで、その場合、社会保険は引かれませんが源泉徴収税額は同じ月額の場合で多くなります。

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