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商業登記法の問題です。

商業登記法の問題です。添付書類の「取締役の互選書」は 「取締役の過半数一致を証する書面」と記載するのは間違いですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    実務では、どっちでもいい 司法書士試験記述の場合でも同じだとは思うけど、変なことはせずに、代取の選定を互選でやったんなら、素直に「取締役の互選書」又は「互選書」としておいたほうがいいと思う 「取締役の過半数一致を証する書面」と書いてしまったら、万が一と思って合格発表まで気になるだろ? それに、午後記述は、なるべく文字数を少なく書く癖をつけておくべきし 「互選書」が一番短くていいんじゃないだろうか

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