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基本的に労働組合を作る権利はありますよね。管理職は組合に入れないといったことはありますが。

基本的に労働組合を作る権利はありますよね。管理職は組合に入れないといったことはありますが。あらゆる企業で組合が作られ、「給料を上げるまで働かないぞ」とか「月給100万円を寄越せ」と言ってストライキをやったらどうなりますか?人件費が青天井になりますか?それに耐えられない企業から破綻していきますか?例えば、日産はゴーンが来るまでは強い組合のために経営が悪化していたと聞きますが。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    現状では望むこともできませんが、仮定の話で回答してみます。 いわゆるゼネストという状態になりますが、ストライキ中は賃金は払われませんので、企業もダメージを負いますが、同時に組合員もダメージを負います。 (闘争積立金は精々1ヶ月程度の賃金相当でしかありません) ストライキというのは、本来は要求を満足するための手段ですので、企業側が出せない賃金を要求しても無駄となります。 よってある程度のところで妥結することとなります。 では労働組合は無駄なのでしょうか? 経営者が労働者を一定保護することを前提とするならともかく、そうでない企業では未だ必要です。そして現状はそういう企業に組合がないのが事実です。 ですので、組合のある会社では、組合が無駄ではないかと思われ、ない企業ではあることのメリットがわからないのです。

    1人が参考になると回答しました

  • 無理な要求なら使用者は突っぱねることは、できます。要求は、合理的かつ客観的である必要が、あります。 人件費が青天井は、あり得ないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

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  • 労組というのは複数人で構成されます。そのような要求を全員が求めるでしょうか。もし求めたのなら、他の社員からどういう目で見られるのか何となく見える気がします。

  • ・昔は企業の利益が大きく、「要求が通るまで」、という長期のストライキは多かったです。多くの労働者が労働組合員でした。 労働者も、複数の労働組合に加入する人もいました。余裕があったのだと思います。ストライキで給料が上がるので、楽しかったです。 ・今は、余裕がなくなったので、仮に長期のストライキをすれば、ほとんどの企業は倒産すると考えます。 労働者も、余裕がないので、組合費を払って、自分から希望して加入する労働者は少なくなりました。現在は、ユニオンショップに強制加入している組合員がほとんどであり、組合員は労働者の17%だけなので、「ストライキをやったらどうなりますか?」という仮定自体が、現実離れしてしまった状況であると考えます。 ・日産の労組は、リストラに猛反対しましたが、「給料を上げるまで働かないぞ」とか「月給100万円をよこせ」のような要求は、考えもしなかったと思います。日産労組も会社に協力して、リストラを一緒に進めた方が良かったのかも知れません。

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